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- 受講要項
第1条(契約の成立)
- 1.受講申込者(以下「甲」という)は、パンフレットやホームページ等の内容、また受講契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、合同会社 MOVEMENT PRODUCTION(以下「乙」という)に対して受講申込を行い、乙はこれを承諾する。
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- 【運営会社】
- 社名 合同会社 MOVEMENT PRODUCTION
- 住所 東京都渋谷区猿楽町5番1号シンエイビル201
- 電話番号 080-4058-8597
- 代表者名 前迫 潤哉
- 2.前項の定めにかかわらず、次の各号に掲げる事由に該当するときは、各要件を充たすことを条件として契約が成立するものとする。
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- 申込者が未成年であるときは、親権者の同意があること。
- 納入金の支払いに分割ローンを利用する場合は、クレジット契約が成立すること。
- 受講条件のある講座にあっては、当該条件を満たしていること。
- その他パンフレットやホームページ上の受講案内ページ (以下「受講案内」という)に定められた条件を充たすこと。
第2条(拒否事由)
- 乙は、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申し込みをお断りすることがある。
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- 前条各号に掲げる要件を充たさず、或いは充たさないことが判明したとき。
- 甲が希望する講座の定員に受入可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。
- 甲の希望する講座の定員が受講案内記載の締切日までに別に乙の定める最小定員数に満たなかったとき。
- 本会所定の期日までに受講料、その他受講案内や請求書に記載された金額を支払わなかったとき。
- その他、乙が不適当と認めたとき。
第3条(提供場所および提供の範囲)
- 1.乙は、学習指導の実施場所を指定する講座にあっては、受講案内記載の場所において学習指導を行う。
但し、やむを得ない事情がある場合には、他の場所に移動することがある。
- 2.当該講座は以下の2つのコースに分けて実施する。甲は、マスターコース、アドバンスコースの順番に受講することができ、各コースの受講が終了し甲が次のコースの受講を希望する場合は改めて別途契約することとする。
- マスターコース・・・基礎から中級レベルの音楽制作に関する知識を一通り身につけます。
- アドバンスコース・・・高度な和声や理論の基本まで行い、マスターコースから更に発展させた授業。
第4条(学習指導の形態)
- 乙の指導形態は、オンラインで所定の指導時間内に、一人の講師がグループレッスンを基本とし、月に1回個人別の指導を行う。
第5条(学習指導の開始日)
- 本契約において、学習指導の開始日とは、受講申込書に記載する日とし、学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとする。なお、受講案内に学習指導日の記載がないときは、別途乙が指定する日をもって開始日とする。
第6条(学習指導期間と契約期間)
- 本契約の提供期間は、別途甲と乙で定めた開始日よりマスターコース1年間、アドバンスコース6ヶ月間とし、1週間に1回の講座を実施する。
- 甲が、やむを得ない事情により講座を欠席する場合は、乙に対し事前に連絡をする事とする。また、甲乙協議のうえ、欠席した分の補講を実施する事とする。
- 本契約のコースが終了し、次のコースを受講する場合は別途契約を締結する事とする。
- 本契約の有効期間は、本契約にて甲が受講するコースが満了する日までとする。
- 乙は甲に対し、契約期間満了後は中途解約による返金に応じることができないものとする。
第7条(受講料)
- 1.甲が乙に対し支払う受講料は、次の通りとする。
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- マスターコース : 1,100,000円(税抜)
- アドバンスコース : 未定
- 2.甲は乙に対し、前項の規定により算定された受講料を、乙が別途指定する期日までに乙が指定する口座に振込むこととし、振込手数料は甲の負担とする。
- 3.前項にかかわらず、甲が希望する場合には、信販会社の審査を通してクレジットを利用することができる。その場合には、甲は乙に対し当該審査のために必要な情報を提供する。ただし、甲およびクレジット会社間での立替払い契約が成立しないときは、本契約も成立しなかったものとする。なお,割賦販売法に基づく抗弁権の接続は認められる。
- 4.本条1項記載の受講料の他に、講座で必要な場合は別途備品の購入が必要な場合がある。
第8条(クーリング・オフ)
- 甲は、本契約を締結した日から起算して8日を経過するまでの間は、関連商品を含め、書面により契約を解除することができる(以下「クーリング・オフ」という。)。ただし、関連商品のみのクーリング・オフは認められない。関連商品の引き渡しがなされている場合には、その引き取り費用は乙が負担する。
- 本条第1項の契約の解除は、当該契約の解除にかかる書面を発したときに効力を生じる。
- 乙は、甲に対しクーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求しないものとする。
- 既に契約に基づいて講座が提供されたときにおいても、乙は、当該契約に関わる受講料及びその他金銭の支払いを要求しないものとする。
- 当該契約の受講料を受領している時は、乙は甲に対して速やかにその全額を返還する。
- 2ヶ月未満かつ総受講料が5万円以下の場合は、受講開始後はクーリング・オフの対象とならない。
第9条(クーリング・オフの延長期間)
- クーリング・オフ期間内に乙による不実告知、威迫行為等により、クーリング・オフができなかった場合、乙は「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を発行する。この書面発行の日から8日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができる。
第10条(クーリング・オフ期間経過後の中途解約等)
- クーリング・オフ期間経過後、以下のとおり費用を負担して、将来に向かって契約を解約することができる。なお、分割ローンを利用している場合は、乙の手続きのほか、ローン会社所定の手続きに従うものとし、解約により発生する手数料を負担するものとする。
- 学習指導開始日の前日までに解約については、第12条の規定に基づく理由書の提出日をもって受講契約を解約終了させ、受講料から以下の額を解約手数料として徴収した残額を返還するものとする。ただし、この場合の解約手数料は、11,000円を上限とする。
- 学習指導開始後の解約については、第12条の規定に基づく理由書の提出日をもって受講契約を解約終了させ、契約の締結および履行のために通常要する費用として、上限11,000円までの初期費用、提供された役務の対価および22,000円または一ヶ月分の授業料に相当する金額のいずれか低い額を請求できるものとする。
- テキスト及び教材は、使用の有無にかかわらず一切の返品・返金ができないものとする。
第11条(解約における納入金の返還方法)
- 第10条による解約がなされたときは、乙は甲から受領した納入金(ただし、第10条に定める解約手数料を控除)を甲が指定する銀行口座に振込む方法にて速やかに返還するものとする。
第12条(受講権利の保留)
- 甲が当該コースの受講の延期を希望する場合には、当該コース学習指導開始日から起算して1年以内に再開する場合に限り、残余受講料の保留ができるものとする。その場合、残余手数料の10%を権利保留手数料として徴収する。ただし、権利保留手数料は22,000円を上限とする。
第13条(中途解約及び受講権利保留の申請方法)
- 第10条による中途解約及び第12条による受講権利保留の申請は、甲が中途解約する旨または受講権利を保留する旨を記載した理由書を書面にて乙に提出することにより、提出日をもって成立するものとする。
第14条(役務を提供できないときの取り扱い)
- 乙は、甲の契約した役務を乙の責に帰すべき事由により提供できないときは、代講または休講とし、休講の場合、乙はできる限り補講を行う事とする。補講を行った場合は出席の可否にかかわらず学費の返還はしないものとし、補講ができない場合は、休講分の学費を速やかに返還する。
但し、甲の契約した役務をできないことにつき、乙の責めに帰す事由がないときは、この限りではない。
第15条(施設等の利用)
- 甲は、第6条に定める期間中、乙の施設・備品など乙の定める規則に従い利用することができる。但し、乙が利用を禁止した期間については、当該施設・備品などを利用することはできない。
第16条(損害賠償)
- 乙の施設又は業務の遂行に起因して、甲の生命、身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、乙は相応の補償を行う。但し、通学帰宅など乙の管理下にない間に発生した事故、甲の能力又は技能が向上しないことに起因する損害、乙において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責めは負わないものとする。また、乙の管理下における甲の行為に起因する偶然の事故については、法律上の損害賠償に基づき甲及び、その保証人が解決にあたるものとする。
第17条(遵守義務)
- 甲は、乙の定める規定、講師及び乙の職員の指示や指導を遵守するものとする。
- 甲は、乙の運営に対して妨害となる行為、乙を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行為を行わないものとする。
- 甲は、教材、課題作品など申込者の所持品について、事故の責任において保持管理しなければならない。
第18条(乙による解除)
- 乙は、甲が前条第1項又は2項の定めに違反して、改善を求めたにも関わらず改善のない場合は、乙に対して学習指導を停止し、又は契約を解除することができる。この場合、当該停止期間中の学費、契約解除に伴う学費は返還しないものとする。
第19条(不可抗力による免責事項及び前受金の保全措置)
- 乙は、天変地異、不慮の事故、疫病または政府等による命令又は行政指導(自粛要請等を含む)等の不可抗力により役務の提供、遅延、変更、中断、もしくは廃止、その他講座に関連して発生した甲の損害について、一切の責任を負わないものとする。
- 乙は、前払取引に係る前受金についての保全措置に関する事項特に保全措置は講じない。
第20条(個人情報保護)
- 1.本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、原則として以下の目的にのみ利用する。
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- 甲に対するサービスの案内、情報提供を行うため
- 甲より紹介を受けた内容に回答するため
- 2.本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行わない。
第21条(紛争の解決)
- 本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議の上、解決するものとする。
- 本契約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとする。
第22条(約款の変更)
- 本約款は、事情により告知なしに変更されることがある。
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